2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
直轄工事において従来から実施してきたこれらの措置につきましては、昨年六月に成立いたしました改正公共工事品質確保法及び同法に基づき策定された発注関係事務の運用に関する指針におきまして位置づけられたところでございます。 国土交通省としては、引き続き、改正品確法などの趣旨を踏まえまして、さまざまな施策を実施してまいりたいと考えております。
直轄工事において従来から実施してきたこれらの措置につきましては、昨年六月に成立いたしました改正公共工事品質確保法及び同法に基づき策定された発注関係事務の運用に関する指針におきまして位置づけられたところでございます。 国土交通省としては、引き続き、改正品確法などの趣旨を踏まえまして、さまざまな施策を実施してまいりたいと考えております。
○政府参考人(野村正史君) 公共工事品質確保法に基づいて適切に設計変更や請負代金の変更などが行われることは必要なことでございます。
○政府参考人(野村正史君) 公共工事品質確保法におきまして、発注者の責務として、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合や、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合などにおいて必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこととされております。
○国務大臣(石井啓一君) 今般、議員立法による公共工事品質確保法の改正案が提出されており、公共工事における受発注者の基本的な責務として、適切な入札契約方法の選択による災害時の緊急対応強化、適正な工期設定等による働き方改革の推進、情報通信技術の活用による生産性の向上などが規定されていると承知をしております。
○石井国務大臣 今委員から御紹介いただきましたように、今般、議員立法による公共工事品質確保法の改正が予定されていると伺っております。
○野村政府参考人 まず公共工事品質確保法でございますけれども、先ほども答弁ございましたけれども、建設投資の約四割を担う公共工事の品質確保の重要性に鑑みて、公共工事の品質確保に関する基本理念や受発注者の基本的な責務などを規律し、これを公共工事の当事者に広く呼びかけるため、これまで公共工事品質確保法は議員立法により制定、改正されてきたと承知をしております。
○野村政府参考人 平成二十六年に改正されました、いわゆる担い手三法のうち、公共工事品質確保法においては、発注者の責務として、企業が適正な利潤を確保できるように、予定価格の適正な設定やダンピング対策、設計変更に伴う請負代金の額及び工期の適切な変更等に取り組むことが規定されたところでございます。
このような状況から、施工時期の平準化の取組は、平成二十六年度に改正された公共工事品質確保法に基づき定められた発注関係事務の運用に関する指針において実施に努める事項とされております。 また、国土交通省が平成二十八年度から取り組んでいる建設現場の生産性革命、i—Constructionにおいても主要施策の一つとして施工時期の平準化を位置付け、推進しているところでございます。
さらに、公共工事品質確保法に基づき、企業が適正な利潤を確保できるよう、予定価格の適正な設定やダンピング対策、適切な設計変更、そして施工時期の平準化等に取り組んでいるところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き、中小企業を始めとする地域の建設企業が将来にわたって地域を支えていけるよう、地域企業の受注機会の確保、さらには持続的に活躍できる環境整備に努めてまいる所存でございます。
また、地方公共団体に対しては、地域発注者協議会を始めとした様々な場面を通じて働きかけるとともに、公共工事品質確保法運用指針に関する相談窓口等の場も活用して支援をしてまいります。
こうした地域の建設業が持続的に活躍できる環境を整えるため、国土交通省におきましては、公共工事品質確保法に基づきまして、企業が適正な利潤を確保できるよう、予定価格の適正な設定やダンピング対策、適切な設計変更、施工時期の平準化等に取り組むこと、入札時の適切な地域要件の設定などにより地元建設企業の受注機会を確保することなどに取り組んでいるところであります。
いわゆる担い手三法のうち、平成二十六年に改正された公共工事品質確保法では、発注者の責務として、企業が適正な利潤を確保できるよう、予定価格の適正な設定やダンピング対策、あるいは適切な設計変更、施工時期の平準化等に取り組むこととされております。
○国務大臣(石井啓一君) 委員御指摘のとおり、地域の建設業が持続的に活躍できるよう、災害時における入札契約の工夫や地域建設業の受注機会の確保、さらには公共工事品質確保法に基づく取組が地方公共団体にまで十分浸透し、徹底されることが重要であります。
こうした地域の建設業が持続的に活躍できる環境を整えるために、国土交通省におきましては、公共工事品質確保法に基づきまして、建設企業が適正な利潤を確保できるよう、予定価格の適正な設定やダンピング対策、適切な設計変更等に取り組むとともに、受注機会の確保に努めているところであります。
○国務大臣(石井啓一君) 公共工事品質確保法や公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針におきまして、公共工事の発注者は予定価格を適正に設定をすること、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合等において必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を行うこととされております。
平成十七年に公共工事品質確保法の制定、平成十八年に一般競争方式の本格実施、平成十九年、改正官製談合防止法の施行など、国交省の直轄工事におきましては、これまで、入札の競争性、透明性をより高めるため、一般競争入札方式の拡大、価格以外の要素をも評価する総合評価落札方式の拡大、入札契約に係る情報の公表など、不断の入札制度の改善等に取り組んできたところでございます。
このため、公共工事品質確保法等におきましては、工事の性格に応じて総合評価落札方式を適切に活用することとされております。この方式の活用に当たりましては、過去の同種工事の施工実績や当該工事の施工計画、技術提案等に加えまして、企業や配置予定技術者のこれまでの工事成績や表彰などの評価項目も必要に応じて設定することとしております。
こういった皆さんの大きな期待で、一昨年六月に公共工事品質確保法、入契法、建設業法の改正など担い手三法の改正が成立し、その後、昨年四月にこの品確法の運用指針が示されたということで、業界としては大いに期待をして歓迎をしているところだと思います。
次に、公共工事品質確保法改正案につきまして、委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 建設投資の減少によりダンピング受注などが生じ、地域の建設企業の疲弊、下請企業へのしわ寄せ、就労環境の悪化に伴う若年入職者の減少といった深刻な問題が発生し、公共工事の品質の確保に大きな懸念が生じています。
そのために、価格だけではなくして建設企業の技術を評価する、それで、低価格入札を防止して工事の品質を確保するために平成十七年に公共工事品質確保法が制定されたということでございますが、いわゆる総合評価方式、また入札に当たり技術が重視されることになり、画期的な改革として評価するところでございます。
政府では、昨年十二月八日、緊急公共工事品質確保対策を打ち出されました。自民党の政策審議会にも、冬柴大臣また渡辺副大臣等々もお見えいただきまして、いろんな意見もちょうだいをいたしました。それで、総合評価落札方式で技術提案加算点のウエートを大きくすると同時に、新たに施工体制評価点を設けるとともに調査基準価格の下に特別重点調査を行うという、そういうことが設定されたわけなんです。
○政府参考人(佐藤直良君) 委員御指摘のとおり、公共工事において極端な低価格による受注が行われた場合、工事の品質確保への支障、下請へのしわ寄せ、あるいは労働条件の悪化、安全対策の不徹底など弊害が懸念されることから、先生おっしゃられたように、国土交通省では、昨年十二月八日に緊急公共工事品質確保対策を取りまとめさせていただきました。
この間、平成十二年には入札契約適正化法が、それから平成十七年には公共工事品質確保法が制定され、さらに独禁法の改正、官製談合防止法の制定、強化等々、いろいろな手だてが行われてきております。
総合評価方式の公共工事品質確保法、いわゆる品確法ですが、これによりますと、民間事業者の能力が適切に評価され、民間事業者の積極的な技術提案、すなわち公共工事に関する技術又は工夫についての提案及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない、このようにされております。価格のみならず、技術能力、技術提案について審査することとしております。
さらには、公共工事品質確保法及び同法に基づく基本方針を踏まえ、価格のみではなく、工事の品質や技術もあわせて総合的に評価する総合評価方式を拡充していくとともに、御指摘の、工事の監督についても適切に実施していく必要があると考えているところでございます。
おととしの秋ですか、公共工事品質確保法、品確法が成立をいたしまして、それに基づいて総合評価方式などを推進するということが決められたわけですけれども、私の承知している範囲では、簡易型とか標準型とか高度技術提案型とか、こういうのがあった中で、特にこの高度技術提案型では、設計と施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式が多くなるわけであります。